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2020年12月19日土曜日

浜ちどり 令和2年12月発行


感染者等に対する誹謗中傷や差別的言動は、民事上の損害賠償責任を負う可能性があるほか、名誉棄損罪といった刑事罰を受ける可能性もあります。こうしたことが起きないよう、県民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。福岡県人権・同和対策局