福岡県自転車条例の改正!!
「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(令和2年4月1日施行)
【事例】
判決 平成25年7月(神戸地裁)
9,521万円の賠償命令
小学校5年生の少年が、夜間自転車で帰宅途中坂道を下っていて、散歩中の62歳の女性に気づかず衝突し、女性は頭蓋骨骨折により意識不明の状態となった。
★自転車損害賠償保険等への加入義務化を規定(10月1日施行)
○加入対象者は、
・自転車の利用者(児童が利用する場合はその保護者)
・事業者(事業活動活動として従業員に利用させる者)
・自転車貸付業者
★交通事故時における負傷者の救護、警察官への報告義務を規定
自転車を運転していて交通事故の当事者となったときは、
○救護(緊急)処置義務
ただちに自転車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する処置を講じなければなりません。
○報告義務
救護(緊急)処置を講じた後、直ちに交通事故の状況などを警察に報告しなければなりません。